大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)1294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田島好文、同野島達雄の上告趣意は、事実誤認または単なる法令違反の主

張を出でないものであつて(被告人が郵送頒布した原判示のA選挙事務所開設御案

内なる葉書が法定外の文書図画の頒布の禁止を免れる行為に当る旨の原判示は正当

である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一一月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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